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平成19年4月健康保険改正に関して
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平成18年6月21日に公布された『健康保険法等の一部を改正する法律』により、平成19年4月から健康保険に関する改正が決定いたしました。
ですので、弥生給与07・やよいの給与計算 07をお使いの方は、修正が必要になってまいります。
ちなみに、平成19年4月健康保険改正で標準報酬月額は、平成19年4月から、上限と下限にそれぞれ4等級追加されることになりました。
これにより、上限は現行98万円から121万円に、下限は現行9万8千円から5万8千円に変更されます。
また、健康保険および介護保険の標準賞与額の上限は、現在1回あたり200万円となっていますが、平成19年4月1日以降は、年間(4月1日から翌年3月末まで)で540万円に変更されることになりました。
■健康保険標準報酬月額の上下限の拡大
弥生の給与ソフトでは、平成19年4月分保険料を徴収する給与計算を始める前に、[法令基準改定]ダイアログで「標準報酬月額保険料額表」を更新します。必要に応じて新しい等級を割り当ててください。
■標準賞与額の上限の見直し
弥生の給与ソフトでは、平成19年4月1日以降、健康保険および介護保険の標準賞与額の計算方法を自動的に変更します。
※操作の詳細「弥生給与 07」のインストール・コンバートマニュアル20ページに書いていますのでそちらを参照ください。
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